1991-03-20 第120回国会 参議院 予算委員会 第9号
○政府委員(長谷川慧重君) 私が先ほど御説明申し上げましたのは、昭和四十三年三月十四日の社労委員会におきまして当時の若松政府委員からの答弁でございまして、四人に一人という基準につきましては、「医療法の施行されました約二十年前にきめられたことでございます。これはきめられた当時におきましては、大体当時の実態ということが基礎になってきめられたように承知しております。」
○政府委員(長谷川慧重君) 私が先ほど御説明申し上げましたのは、昭和四十三年三月十四日の社労委員会におきまして当時の若松政府委員からの答弁でございまして、四人に一人という基準につきましては、「医療法の施行されました約二十年前にきめられたことでございます。これはきめられた当時におきましては、大体当時の実態ということが基礎になってきめられたように承知しております。」
○若松政府委員 主として審議会の空気等でございます。といいますのは、先ほどのサウナ・トルコ等の場合の例で申しましたように、あんまという業務の範囲をどこに求めるかという線の引き方が非常にむずかしいということに関連しての意見でございます。
○若松政府委員 承知いたしております。
○若松政府委員 そのとおりでございます。
○若松政府委員 間違いありません。
○若松政府委員 発言しておりません。
○若松政府委員 そのとおりでございます。
○若松政府委員 そのとおりでございます。
○若松政府委員 間違いございません。
○若松政府委員 三年あるいは五年というものがどのような意味を持つかということ、つまり、量刑の実際の数値に関しましては、これは専門である法務省にむしろお願いしたい。ただ、上限の引き上げというようなものが、これは社会的な通念に即応するものじゃないかというふうに考えるわけであります。
○若松政府委員 私どもが把握しております範囲内におきましては、最近数年間においては、純粋の医療上の過誤に基づいて過失致死を起こしたというような場合に、三年の禁錮が科せられたという例を承知いたしておりません。
○若松政府委員 国立病院特別会計の臨床研修費の中の非常勤職員手当というものの中に、指導医のための非常勤手当と、研修する医師のための非常勤手当と両方が組まれている、それが六千六百万円ということでございます。
○若松政府委員 大学の数が四十六校でございますので、大学の数四十六に対して、研修する施設つまり病院といたしましては五十六になるということでございます。
○若松政府委員 看護婦の養成の直接的な事業は、すべて国が責任を負っておるものではございませんけれども、国内における看護婦の需給が円滑に行なわれるように、また健康保険の基準看護等を実施するために必要な看護婦と准看護婦との割合を、適正化していくような努力をしていくことは、厚生省の任務であろうと存じます。
○若松政府委員 この問題は、ただいま出ております各施設における処遇の問題と非常に密着してまいりますので、その処遇のあり方によって出し方が違ってくるわけでございます。ただ、私どもとしては、一般会計のものと国立大学その他のものとありますので、それぞれの場所によって出し方その他が全部変わってくる、そういうことになると思います。
○若松政府委員 来週早々くらいに提出いたしたいと思います。
○若松政府委員 そういう二面が共存しております。
○若松政府委員 四十三年度におきまして新しい法律に基づきまして研修を行なっていただく数を総ワクで二千二百八十一人と予算上計算いたしております。
○若松政府委員 国立大学につきましては六百三十六名を予定しております。
○若松政府委員 救急医療センターの整備につきましては、そこに装備すべき機械器具、特に比較的高度の診療を行なうに必要な機械器具あるいは高額な機械器具等については、救急医療対策として助成をいたすことにしております。そういう助成の対象としてそのような設備を全部盛り込んでいきたいというふうに考えております。
○若松政府委員 症状の判定と補償の問題がからみますと、これは私どもが補償の問題に口を出す筋ではないと思いますけれども、症状がどの程度かということは当然医療機関として診断すべきものと思います。ただ流動的な病気でございますので、症状の移り変わりというものは当然ある、現時点においてはこうだということはこれは医療機関として医師として当然その診断をすべきものと思っております。
○若松政府委員 バイブラバスというものも一つの機械的なマッサージ療法でございますので、これを安静を要するような時期にやることはむしろ適当でない。ある程度古くなって、そしてマッサージその他の機械的な刺激療法等を加える段階においてはある程度有効なことでございます。
○若松政府委員 私も役人を二十年もやっておりまして、現実の診療から離れておりますので、トラジンという薬については現在存じておりません。
○若松政府委員 ガンの問題は、病気が病気だけに、いろいろな問題が多発することは、お話のとおりでございます。私どもといたしましては、ガン対策というようなものを広くやっていきます場合に、どこまでも科学的な立場でこれを推進していくということが基本でございます。
○若松政府委員 たばこと肺ガンの問題は、かなりもう古くからいわれていることでございますが、特にアメリカで非常に組織的な調査研究をやりまして、その結果を、たばこと健康という大きな研究論文にまとめられまして、公表されて、これが世界的に大きなセンセーションを起こしたのは三年前でございます。このアメリカの調査研究によりますと、たばこはいろいろな意味で健康上害がある。
○若松政府委員 ガンの化学療法のための薬剤の開発のために、国がどのようなことをしているかというお話でございますが、薬の開発をするために、国が、製薬会社あるいは製薬の研究機関に助成しているということは、これまでほとんどございません。ただ、国立の研究機関で、種々の抗生物質等の研究をいたしておりまして、その中でガンに有効な抗生物質が幾つか発見されておる事実はございます。
○若松政府委員 現実に医療という範囲と、それから何といいますか、医療のワクを離れました保健衛生的な分野と両方ございまして、たとえばただいま話の出ました媚薬であるとか、あるいは保健剤であるとかいうようなことで、マムシの頭を飲もうが、あるいはヘビの油であろうが、これを国民の個々の方々が自分の判断でお用いになるということについては、これは何ら規制するところがないわけでございまして、これが何らかの危険が明らかに
○若松政府委員 原則的に申しまして、医師が診療を行ないます場合に、いかなる薬、あるいはいかなる薬品、いかなる器具を使うかということに関しては、何らの制約もございません。また、どのような技術を用いて、あるいはどのような手技を駆使するかということについても、何らの制約もございません。したがって、これは医師としての学問に基づく良識によって判断をするということがたてまえでございます。
○若松政府委員 医療の実際ということを、現実の具体的な例でいろいろ御検討いただきますと、私がただいま申しましたきわめて原則論的なものが、やむを得ない原則であるということをおわかりいただけると思うのですが、ここできわめて広範な事例をあげるわけにもまいりませんが、シリコンそのものも、適当に使われる場合において、害にならないものであるということも確かであろうと思います。
○若松政府委員 私のほうから、ちょっと補足させていただきますが、いま総裁から五〇%に満たないとかいうようなお話が出ましたが、ちょっと御理解ができにくいと思いますので、その点を御説明申し上げますが、現在の医療法では、医療機関の配置が日本国全体に適正に行なわれるようにという趣旨を盛っておりまして、過剰な地域には医療機関を抑制し、そして医療機関の少ない地域にはこれを助成していくという考え方を持っております
○若松政府委員 精神病院の運営管理という面の指導は、当然厚生省が担当いたしております。ただ厚生省でも、実は精神衛生という問題が特殊な分野として、厚生省の中でも行政が独立しておりまして、精神衛生課というものをつくって、この仕事をやっております。この仕事は、実は公衆衛生局でやっております。
○若松政府委員 僻地等におきますものをある程度利率を下げたといたしましても、いかに利率を下げても、経常収支が償わなければ、これはできることではございません。そういう意味で経常収支が償わないようなものは、これは私的医療機関に依存するわけにまいりません。そういうものについては、公的医療機関で穴を埋めるという努力をいたします。
○若松政府委員 現在各種の医療従事者の身分法につきましては、大部分が業務規制でありまして、名称独占だけに限られておりますのは、現在のところ、衛生検査技師とかあるいは保健婦というようなものだけであります。
○若松政府委員 ただいま主として診療放射線技師あるいは衛生検査技師の関連においてお話がございましたけれども、こと問題は、私どもはいわゆるパラメディカルと称せられる医療関係従事者全般の問題として実は脅えております。看護婦は高校卒三年であり、放射線技師が二年、衛生検査技師が二年、これをさらに三年にしていく。
○若松政府委員 現在資格を持った人が、約一万八千名程度ございます。実際の需要はどのくらいかということになりますと、これはどういうふうな条件で計算するかということによっていろいろでございますが、このほかに、ほぼ同数程度の現実に助手と称する補助者の方々があります。そういう意味で、絶対数がどれだけ足りない云々ということは、むずかしゅうございます。
○若松政府委員 前国会に診療エックス線技師法の一部改正の法案を提出いたしました。それが、結局審議を見るに至らずして廃案のうき目に結果としてはなってしまったわけでありますが、その背景には、結局法案提出の時点におきまして、大体関係者の意見もそろったという認識が得られたのでございますけれども、残念ながらその後にさらにいろいろな意見が出てまいりまして、その間の調節がつきかねたという実情でございます。
○若松政府委員 二本立てと申しましたのは、先般の国会へ提出いたしました厚生省の法案が、放射線技師と従来の診療エックス線技師と二本立てになっております。